介護保険制度
介護保険サービス利用までの流れをご紹介します。
介護保険制度は、介護が必要な方(要支援者・要介護者)に介護費用の一部を給付する制度です。
65歳以上の第1号被保険者と40歳~64歳の第2号被保険者が利用できます。
給付を受けるには、介護がどの程度必要か判定してもらい、各市町村や専門機関に一定の手続きをする必要があります。
介護保険サービス利用までの流れ
1.相談する
市区町村の窓口や地域包括支援センター※1で介護保険制度についての相談をします。
※1:地域包括支援センターは、担当地域の住民を対象に、高齢者やその家族に対する総合的な相談窓口です。利用は無料で介護が必要かどうか不明な方でも相談が可能です。
2.要介護認定の申請をする
市区町村の窓口で申請用紙に必要事項を記入し、介護保険被保険者証とともに提出します。
3.認定調査を受ける
認定調査員が自宅や施設を訪問して本人の心身状態や日常生活の様子などの聞き取り調査をします。
4.判定
訪問調査結果や主治医意見書を参考にして、コンピュータにより1次判定、介護認定審査会の専門家が1次判定結果や主治医意見書特記事項などを参考にして2次判定を行います。
5.認定・結果通知
市区町村は申請者へ要介護度を通知し認定を行います。
要介護1~5、要支援1~2の7区分に認定された人が介護保険サービスを利用できます。
6.ケアプランを作成する
ケアプランは必要な介護サービスの利用計画で、居宅介護支援事業所や地域包括支援センター(介護予防支援事業所)」のケアマネジャーが利用者やその家族と相談しながら作成します。
7.介護サービスを利用する
利用者は介護事業者と契約を結び、ケアプランに基づいた介護保険サービスの利用を開始します。
※ケアプランは被保険者が自分で作成できる他、「介護支援専門員(ケアマネジャー)」に相談したり、作成を依頼することもできます。
※貸与にかかる費用のうち1割は被保険者の負担となります。
※詳しくは各市町村窓口、お近くの電動化ユニット取扱店にご相談ください。
補装具費支給制度
補装具費支給制度は、障害のある方が日常生活を送る上で必要な補装具の購入または修理に必要な費用の一定額を支給する制度です。
対象者は主に身体障害は害者手帳の交付を受けている方、特定の難病患者の方です。
補装具費支給制度適用までの流れ
1.相談する
市区町村の福祉事務所や障害福祉担当課で相談をします。
2.申請を受ける
市町村に申請書類に必要事項を入力して窓口に補装具費支給制度の申請を行います。
3.補装具支給決定
支給が認められると補装具支給決定通知書と補装具支給券が送付されます。
4.購入する
補装具支給業者に補装具支給券を提示し、購入などの手続きを結びます。補装具支給業者は契約に基づいて補装具を製作適合性を確認したうえで、引き渡します。